〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
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強制執行

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勝訴判決が確定した後に、相手方が判決に従わない場合や、訴訟上の和解をした後に、相手方が和解で決めた約束を守らない場合は、強制執行により、強制的に解決を図ることを検討することになります。

こちらのページでは強制執行の種類や金銭債権に対する強制執行の手続の流れ、強制執行の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・判決で勝訴が確定したが、相手方が判決に従わない

・訴訟上の和解をしたが、相手方が和解で決めた約束を守らない

・強制執行を弁護士に依頼するか迷っている

・強制執行の種類を知りたい

・金銭債権に対する強制執行の手続の流れを知りたい

・強制執行の料金を知りたい

強制執行についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

強制執行の種類

強制執行の種類としては、債権執行、不動産執行、動産執行、不動産の明渡しの強制執行などがあります。

以下では主に金銭債権に対する強制執行(債権執行の一種)の手続の流れを説明します。

 

金銭債権に対する強制執行の手続の流れ

債権執行は、債務者の債権を差し押さえ、取り立てることで、強制的に債権回収を図る手続です。債務者の債権としては、例えば、勤務先に対する給料債権や、銀行に対する預金債権が考えられます。

債権執行の手続としては、まず、債権差押命令申立書を裁判所に提出することから始まります。

債権差押命令申立書を作成する前提として、債務名義(確定した勝訴判決、和解調書等)に執行文という文書を付与することが必要になります。送達証明書(債務名義が債務者へ送達されたことを証明する文書)を入手することも必要になります。

債権差押命令申立書を提出した結果、裁判所が債権の差押を認めた場合は、裁判所から債権差押命令が下され、債務者の第三債務者(債務者が差押の対象となる債権を有する第三者)に対する債権は差し押さえられます。

また、債権者は、債権差押の申立にあわせて、第三債務者に対する陳述催告の申立をして、被差押債権についての情報を第三債務者から得ることになります。

差押がなされた後は、債権者としては、第三債務者に連絡をとり、第三債務者を通じて債権を回収することになります。

無事に債権が回収できた場合には、債権者は、取立届などを提出し、裁判所に対する報告を行います。

 
 

強制執行の料金

※内容に応じて個別に弁護士費用を見積もりします。

 

ご契約までの流れ

お問合せ

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

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無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、確定判決や和解調書等、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

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相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

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