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相続(遺産分割)

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こちらのページでは遺産分割事件の手続や遺産分割事件の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・遺産分割について相続人間で揉めている

・遺産分割がすすまない

・遺産分割事件の手続の種類を知りたい

・遺産分割事件の料金を知りたい

遺産分割についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

遺産分割事件の手続

概要

遺産分割の手続としては、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判があります。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人間で行う、遺産を分けるための話し合いです。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書に従って遺産を分けることになります。話し合いがまとまらなければ、すぐには遺産分割をすることはできません。話し合いがまとまらない場合に、遺産分割をしたい場合、遺産分割調停という次の手続に進むことになります。

また、亡くなった方の遺言書が存在する場合は、遺言執行という形で手続が進む場合もあります。

遺産分割事件を弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求・寄与分請求・特別受益の持戻しの主張等、法的な観点からみて、自分に有利な主張を適切に行うことができるようになり、最大限の結果を得ることにつながります。

遺産分割調停

遺産分割調停は、裁判所で、遺産を分けるための話し合いをする場になります。

裁判所の調停委員に間に立ってもらって、話し合いを行うことになります。

話し合いがまとまれば、遺産分割をすることができます。話し合いがまとまらなければ、この段階でも、すぐには遺産分割をすることはできません。遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判という次の手続に進むことになります。

また、遺産分割調停・審判をするための条件が整わず、遺産の存否・範囲や遺言書の有効性等について、遺産分割調停・審判に先行して訴訟において争うことになるケースもあります。

遺産分割審判

遺産分割審判は、遺産の分け方を決定する手続です。遺産分割審判であれば、話し合いがまとまらなくても、最終的には、裁判官が審判という形で強制的に結論を下してくれます。

遺産分割の対象となる問題について

遺産分割手続は、本来、相続開始時に存在し、遺産分割時点でも存在する積極財産を相続分に応じて分配する手続であり、遺産分割審判においては、遺産分割以外の問題を取り扱うことはできません。

例えば、使途不明金の是正の問題や葬儀費用の分担の問題は、本来は、民事訴訟等のその他の手続で解決すべき問題です。

もっとも、相続人間での合意があれば、これらの問題を遺産分割協議・調停において解決することも可能です。

相続(遺産分割)の料金

着手金 22万円
報酬金 16.5%

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※遺産分割協議及び調停・審判を一括して受任します。

※不動産を相続した場合、不動産の価格は経済的利益に含めません。

※あくまで目安の金額であり相続により得られる金額の見通し等の個別事情により増減して見積もりする場合があります。

 

ご契約までの流れ

お問合せ

問合せのイメージ画像5

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

お電話でのお問合せはこちら

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無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。相続人の範囲や遺産に関する情報などを中心に聞き取りをさせていただきます。

相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

契約のイメージ画像

相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

遺産分割事件の場合、まずは相続人の範囲や遺産に関する情報を調査・整理する作業を行います。その後、準備が整い次第、遺産分割協議を開始することになります。

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