〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
(岡本駅から車で10分程度/宇都宮駅から車で20分程度)
受付時間 | 月曜~金曜 10:30~20:00 土曜 15:00~16:00 日曜 15:00~20:00 |
---|
定休日 | なし |
---|
こちらのページでは成年後見等申立の類型や成年後見等申立の手続、成年後見等申立の料金、ご契約までの流れについて説明しています。
以下のようなことで悩んでいませんか?
・親族で判断能力が不十分な人がいて、困っている
・成年後見等申立を弁護士に依頼するか迷っている
・成年後見等申立の類型を知りたい
・成年後見等申立の手続の流れを知りたい
・成年後見等申立の料金を知りたい
成年後見等申立についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。
成年後見等申立の類型には、成年後見開始の審判の申立、保佐開始の審判の申立、補助開始の審判の申立があります。
成年後見開始の審判の申立は、精神上の障害によって、常時、判断能力が欠けている状態の方を保護するために、本人の代わりに財産管理等を行う成年後見人を選任する手続の開始を申し立てるものです。
保佐開始の審判の申立は、精神上の障害によって、判断能力が著しく不十分な方を保護するため、本人のために保佐人を選任する手続の開始を申し立てるものです。
保佐人には本人の一定の行為につき取消権が認められます。また、特定の行為につき代理権を付与することもできます。
補助開始の審判の申立は、精神上の障害によって、判断能力が不十分な方を保護するため、本人のために補助人を選任する手続の開始を申し立てるものです。
補助人には特定の行為につき代理権もしくは取消権のいずれか又は双方を付与することができます。
本人情報シートのコピーを提出する場合があります。本人情報シートは、本人を日頃から支援している福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に、本人の生活状況等に関する情報を記載してもらう書面になります。作成を依頼できる方がいない場合は、関係諸機関に相談して、できる限りの準備をすることになります。
また、診断書及び診断書付票の提出が必要となります。本人の精神上の障害等について主治医に診断書を作成してもらう必要があります。診断書付票は、鑑定が必要となった場合に、鑑定を引き受けてもらえるか等についての情報を主治医に記載してもらう書面になります。申立から3ヶ月内に作成されたものが必要になります。
また、療育手帳のコピーの提出が必要となる場合があります。本人に知的障害があり、療育手帳の交付を受けている場合に、氏名・等級(障害の程度)の記載のあるページのコピーを提出することになります。
着手金 | 33万円 |
---|
報酬金 | 0円 |
---|
※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
※別途、鑑定費用がかかることがあります。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。
当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。
相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。
面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。
相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。
いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。
正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。
お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。
契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
〒321-0971
栃木県宇都宮市海道町110
オフィス増渕103号
駐車場:あり(2台)
月曜~金曜10:30~20:00
土曜15:00~16:00
日曜15:00~20:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。