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成年後見等申立

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こちらのページでは成年後見等申立の類型や成年後見等申立の手続、成年後見等申立の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・親族で判断能力が不十分な人がいて、困っている

・成年後見等申立を弁護士に依頼するか迷っている

・成年後見等申立の類型を知りたい

・成年後見等申立の手続の流れを知りたい

・成年後見等申立の料金を知りたい

成年後見等申立についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

成年後見等申立の類型

概要

成年後見等申立の類型には、成年後見開始の審判の申立、保佐開始の審判の申立、補助開始の審判の申立があります。

成年後見開始の審判の申立

成年後見開始の審判の申立は、精神上の障害によって、常時、判断能力が欠けている状態の方を保護するために、本人の代わりに財産管理等を行う成年後見人を選任する手続の開始を申し立てるものです。

保佐開始の審判の申立

保佐開始の審判の申立は、精神上の障害によって、判断能力が著しく不十分な方を保護するため、本人のために保佐人を選任する手続の開始を申し立てるものです。

保佐人には本人の一定の行為につき取消権が認められます。また、特定の行為につき代理権を付与することもできます。

補助開始の審判の申立

補助開始の審判の申立は、精神上の障害によって、判断能力が不十分な方を保護するため、本人のために補助人を選任する手続の開始を申し立てるものです。

補助人には特定の行為につき代理権もしくは取消権のいずれか又は双方を付与することができます。

成年後見等申立の手続

概要

成年後見等申立の手続としては、申立するのに必要となる書面を準備し、準備が整ったら、書面を家庭裁判所に提出して、申立を行うことになります。
申立に必要な提出書面については、以下のような書面の準備が必要になります。

申立書、代理行為目録、同意行為目録、後見人等候補者の申出書

まず、申立書の作成が必要となります。申立書は、申立人や本人の住所・氏名等、後見・保佐・補助開始のいずれの審判を求めるか等の情報を記載する書面になります。
また、代理行為目録や同意行為目録の作成が必要となる場合があります。保佐または補助開始の審判の申立をする場合に、必要に応じて作成することになります。代理権や同意権を付与することを希望する行為を報告する書面になります。
また、後見人等候補者の申出書を作成することになります。後見人等候補者の申出書は、後見人・保佐人・補助人の候補者がいる場合に、候補者を申し出る書面になります。候補者がいない場合は、専門職の第三者を後見人等に選任することを希望することになります。
必ずしも希望した候補者が後見人等に選任されるとは限りません。

本人情報シート、診断書及び診断書付票、療育手帳

本人情報シートのコピーを提出する場合があります。本人情報シートは、本人を日頃から支援している福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に、本人の生活状況等に関する情報を記載してもらう書面になります。作成を依頼できる方がいない場合は、関係諸機関に相談して、できる限りの準備をすることになります。

また、診断書及び診断書付票の提出が必要となります。本人の精神上の障害等について主治医に診断書を作成してもらう必要があります。診断書付票は、鑑定が必要となった場合に、鑑定を引き受けてもらえるか等についての情報を主治医に記載してもらう書面になります。申立から3ヶ月内に作成されたものが必要になります。

また、療育手帳のコピーの提出が必要となる場合があります。本人に知的障害があり、療育手帳の交付を受けている場合に、氏名・等級(障害の程度)の記載のあるページのコピーを提出することになります。

親族関係図

また、親族関係図の作成が必要になります。親族関係図は、本人の親族関係を説明するための書面になります。

本人の戸籍謄本・住民票、候補者の住民票、申立人と本人の親族関係を示す戸籍謄本

本人の戸籍謄本の提出が必要になります。申立から3ヶ月内に発行されたものが必要になります。
また、本人の住民票または戸籍の附票の提出が必要となります。申立から3ヶ月内に発行されたものが必要になります。
また、後見人等の候補者がいる場合に、候補者の住民票または戸籍の附票を提出することになります。申立から3ヶ月内に発行されたものが必要になります。
また、申立人が本人の四親等内の親族の場合に、申立人と本人の親族関係を示す戸籍謄本を提出することになります。申立から3ヶ月内に発行されたものが必要になります。

本人の登記されていないことの証明書

本人の登記されていないことの証明書の提出が必要になります。本人が法定後見等を受けていないことを証明する書面になります。法務局に申請して入手することになります。申立から3ヶ月内に発行されたものが必要になります。

申立事情説明書、親族の同意書、後見人等候補者事情説明書

申立事情説明書の作成が必要になります。申立事情説明書は、申立の目的や本人の現在の状況等を、申立人が記載する書面になります。
また、親族の同意書を提出する場合があります。後見・保佐・補助開始の審判をすること、候補者が後見人・保佐人・補助人になることについて、親族から同意を得ることが可能な場合に、提出することになります。
また、後見人等候補者事情説明書を提出する場合があります。後見人等候補者事情説明書は、後見人等の候補者がいる場合に、候補者の現在の状況や後見人等になった後の方針等について、候補者が説明する書面になります。

財産目録、本人の財産に関する資料

財産目録の作成が必要になります。財産目録は、本人が所有する財産を報告する書面になります。
また、財産目録記載の財産について、裏付けとなる資料のコピーの提出が必要になります。通帳のコピー、不動産の登記、固定資産税評価証明書、保険証券等を提出します。

収支状況報告書(収支予定表)、本人の収入に関する資料、本人の支出に関する資料

収支状況報告書の作成が必要になります。収支状況報告書は、本人の収入と支出の状況を報告する書面になります。直近3ヶ月の平均の状況を記載することになります。
また、収支状況報告書記載の収入について、裏付けとなる資料のコピーの提出が必要になります。源泉徴収票、確定申告書、年金証書等を提出します。
また、収支状況報告書記載の支出について、裏付けとなる資料のコピーの提出が必要になります。各種支出の領収書等を提出します。

遺産目録及びその資料

遺産目録及びその資料の提出が必要になる場合があります。申立の動機が遺産分割協議または相続放棄手続の場合に、被相続人の遺産の目録と、裏付けとなる資料のコピーを提出することになります。

成年後見等申立の料金

着手金 33万円
報酬金 0円

※目安の金額です。

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※別途、鑑定費用がかかることがあります。

 

ご契約までの流れ

お問合せ

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

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無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

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相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

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