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刑事事件(刑事弁護)

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こちらのページでは刑事事件の流れの概要や刑事事件の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・逮捕・勾留された/逮捕・勾留されるかもしれない

・家族が逮捕・勾留された

・警察の取調べを受けている

・刑事事件の流れの概要を知りたい

・刑事事件の料金を知りたい

刑事事件についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

刑事事件の流れの概要

概要

刑事事件には、大きく分けて、起訴前の段階と、起訴後の段階があります。起訴されず、終了し、起訴後の段階に進まないケースもあります。

起訴前の段階で、犯罪を行った疑いがあり捜査されている人を被疑者と呼びます。起訴後の段階で、犯罪を行った疑いがあり刑事裁判の対象となっている人を被告人と呼びます。

疑いをかけられた犯罪事実を認めるケースを自白事件、疑いをかけられた犯罪事実を否定するケースを否認事件と呼びます。

刑事事件には、身柄事件と在宅事件があります。身柄事件は、逮捕・勾留といった身体拘束を受けているケースです。在宅事件は、逮捕・勾留といった身体拘束を受けていないケースです。

起訴前段階

逮捕・勾留

身柄事件の場合、逮捕されると、最長72時間以内に、勾留という形でひきつづき身体拘束を受けるか否か判断されることになるのが通常です。起訴前の勾留は、まず最長10日間の身体拘束があり、さらに加えて最長10日間の延長が可能な手続となっています。よって、起訴前の勾留では最長20日間の身体拘束を受けることになります。

起訴・不起訴

身柄事件の場合、勾留の期間が切れるまでに、起訴となるか不起訴となるかの判断がされるのが通常です。

起訴されると、裁判をすることになります。身柄事件の場合、起訴後もひきつづき勾留が継続することになることが多いです。

不起訴となると、裁判はしないこととなり、釈放されて、刑事事件は終了します。不起訴で終われば前科もつきません。

また、略式起訴となるケースもあります。略式起訴とは、通常の裁判ではなく、簡略化した裁判で処理をする手続です。略式起訴を行うには、事前に被疑者の同意を要します。略式起訴の場合は、身柄事件の場合、起訴後は勾留は継続せず、釈放されることになるのが通常です。略式起訴の場合、通常の裁判を行うことなく、略式命令という命令が下されることで裁判は終了します。略式命令による刑罰は、罰金か科料に限られています。

在宅事件の場合は、捜査機関が適宜の時期に判断し、起訴となるか不起訴となるか略式起訴となるかの判断がされます。

起訴前段階の弁護活動

起訴前段階の弁護活動としては、自白事件の場合には、被疑者に反省を促すこと、被疑者の家族と連絡をとり更生に向けての環境を調整すること、被害者との示談交渉を行うこと、が中心になることが多いです。その他、被疑者に有利に働く証拠の収集を図る、不当な身体拘束について争う、といった活動を行うこともあります。

弁護人としては、なるべく処分が軽くなるように努力することとなります。起訴されるか不起訴となるか微妙なケースでは、なるべく不起訴になるように努力します。起訴がほぼ確実なケースでも、被害者との示談が成立すれば処分が軽くなる場合には、なるべく示談を成立させるように努力します。

起訴前段階の弁護活動では、対応のスピードが速いことは、重要なポイントとなります。活動できる期間は限られていますし、早期の対応が求められることもままあるからです。藤原法律事務所は土日夜間も休まず営業していますので、その分、対応のスピードは速くなる傾向にあるといえると思います。

起訴後段階

起訴後段階の弁護活動

起訴後段階の弁護活動としては、自白事件の場合には、被告人に反省を促し裁判に向けて準備をすること、被告人の家族と連絡をとり更生に向けての環境を調整し裁判に向けて準備をすること、起訴前段階で示談がまとまらなかった場合はひきつづき被害者との示談交渉を行うこと、が中心になることが多いです。その他、被告人に有利に働く証拠の収集を図る、保釈請求を行う、といった活動を行うこともあります。

刑事裁判

起訴されると、裁判が行われることになります。

刑事裁判においては、まず、裁判所から、被告人に対して、人違いでないかを確認する、人定質問という質問がなされます。

次に、検察官から、起訴状の朗読がなされ、裁判の対象となる犯罪事実が示されることとなります。

次に、裁判所から、被告人に対して、黙秘権の告知がなされます。

次に、裁判所から、被告人に対して、起訴状記載の犯罪事実を認めるか否か、聞かれます。

その後、証拠調べという手続が行われ、検察官側と、弁護人側から、証拠が提出されます。書面の証拠提出や、証人尋問や、被告人質問がなされます。

その後、論告求刑・弁論という、検察官・弁護人それぞれから、処罰についての意見が述べられる手続がなされます。

最後に、最終陳述という、被告人の意見を聞く手続がなされ、裁判の審理は終了します。

審理が終了すると、同日または後日に、判決が言い渡されることとなります。

判決・上訴

判決で、執行猶予が付された場合は、判決が確定したら、刑務所に行かなくてよくなります。ただ、その後、執行猶予中に再び犯罪を行った場合は、執行猶予を取り消された上に実刑判決を受ける可能性が高くなりますので、注意が必要です。

判決で、実刑を言い渡された場合は、判決が確定したら、刑務所に行かなくてはいけなくなります。

判決言渡しの翌日から14日以内に、被告人側も検察官側も上訴をしなければ、判決は確定することとなります。

確定前に上訴がなされれば、判決は確定せず、上級審での審理が行われることとなります。日本の裁判は三審制となっていますので、3回争うことが可能です。

刑事事件(刑事弁護)の料金

着手金 55万円
報酬金 0円

※目安の金額です。

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※起訴前段階及び起訴後段階(一審)を一括して受任します。

※一審に引き続いての控訴審・上告審については、こちらから控訴・上告する場合は、別途、料金が発生します。相手から控訴・上告された場合は、別途の料金は発生しません。

ご契約までの流れ

お問合せ

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

お電話でのお問合せはこちら

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無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

契約のイメージ画像

相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。もっとも、刑事事件の場合は、スピーディーな対応が重要となってきますので、ご依頼されるかどうかは、すみやかに決めていただくことをおすすめします。

捕まっている方のご家族からのご依頼であれば、弁護士がご本人とも接見して、ご本人の依頼意思の確認もさせていただきます。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

お問合せ・ご予約はこちら

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