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労働事件

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こちらのページでは労働事件の手続や労働事件の類型、労働事件の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・不当に解雇された

・雇止めを受けた

・退職をめぐってトラブルが生じている

・会社が退職を認めてくれない

・退職勧奨を受けている

・パワハラを受けた

・会社が残業代を払ってくれない

・労災申請をしたい

・労働問題を弁護士に相談するか迷っている

・労働事件の手続の流れを知りたい

・労働事件にはどのようなケースがあるのか知りたい

・労働事件の料金を知りたい

労働問題についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

労働事件の手続

概要

労働事件の手続としては、交渉、労働審判、訴訟、労災申請があります(厳密には、これ以外の手続もあります)。

交渉

労働事件においては、まず、交渉により、紛争の解決を図ることができます。交渉をせず、いきなり労働審判や訴訟を始めてもかまいません。

労働審判

労働審判は、労働事件の裁判を簡素化したような制度です。

3回以内の期日で手続が終了することが予定されていますので、訴訟と比較して、事件の長期化を防ぐことができます。

労働審判の中で話がまとまらない場合、裁判官が、審判という形で、訴訟における判決のような判断を示してくれます。

当事者のどちらかが審判の内容に納得せず、異議申立てをすれば、事件は訴訟に移行します。いずれも異議申立てをしなければ、審判は確定して、結論が定まります。

また、事案が非常に複雑である場合など、労働審判で審理するのに適さないという理由で、訴訟に移行することもあります。

どのような手続で労働事件を解決するかについて、労働審判を利用するか、訴訟を利用するかは、請求をする側が選ぶことができます。労働審判はせずに、訴訟をするという選択肢もあります。

労働審判は、訴訟と比べて迅速に紛争解決を図ることができるという点でメリットがありますが、他方、迅速に行う手続であるがゆえに、訴訟と比べると審理が充実せず、裁判所による事案の把握がやや大雑把になりがちな傾向にあると感じています。それゆえ、私としては、時間がかかっても納得のゆくよう、とことん争った方がよいとの考えから、依頼者には、労働審判よりも訴訟をおすすめするケースが、一般的には多いです。もっとも、依頼者それぞれの事情がありますので、最終的には、依頼者の気持ちを最優先にして、方針を決定することになります。

訴訟

労働事件について、訴訟で争うこともできます。

労働審判と比べて、充実した審理が期待できます。

労災申請

交渉・労働審判・訴訟と並行して、労災申請をすることができるケースもあります。労災申請ができるケースにおいては、労災申請を先行し、交渉・労働審判・訴訟は、労災申請を行った後で行う、という選択肢もありえます。交渉・労働審判・訴訟はせずに、労災申請のみ行うということも可能ではあります。会社が無過失の場合など、ケースによっては、交渉・労働審判・訴訟を行うことは困難で、労災申請しかできないというケースもありえます。

労災申請とは、仕事中や通勤中に、けがを負ったり病気になったりした場合に、国に対して申請をして、労災保険から一定の補償を得る手続です。

労災申請が認められ補償が得られるか否かは、まず、行政機関が判断します。最終的には裁判所で争うこともできます。

弁護士が法的な面でサポートすることにより、労災申請が認められる可能性を高めることができるといえます。

労災申請については、詳しくは労災申請のページで説明しています。よろしければそちらもご参照ください。

労働事件の類型

概要

労働事件の類型として、不当解雇、退職をめぐるトラブル、パワハラ、残業代請求、雇止め、就業規則の不利益変更などがあります。

不当解雇

解雇は、法律的には、自由にできるものではなく、法的に有効に解雇を行うには、相当程度の高いハードルがあります。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効となります(労働契約法第16条)。

不当な解雇があった場合、労働者としては、解雇の無効を主張し、自分が従業員であることの地位の確認を求めることができます。あわせて、現在も従業員であることを前提に、未払賃金の請求をすることもできます。

退職をめぐるトラブル

労働者は、基本的に自由に退職することができ、退職の申し入れから2週間経過すれば、雇用関係は終了します(雇用期間の定めがないケース)(民法第627条)。もっとも、近年は、労働者が退職を希望するときに、会社が退職することを認めないなどのトラブルが発生することがままあります。弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となって、諸々のトラブルについて、会社と交渉することができます。

また、逆に、労働者は退職したくないのに、退職勧奨を受け、自主退職を強要されているケースもあります。このような場合に、自ら退職を認め、退職届を提出すると、解雇の場合と比べて、法的に不利益な扱いを受けることになりやすいです。退職届を提出する前に、一度、弁護士にご相談することをおすすめします。

パワハラ

パワハラ(パワーハラスメント)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」(厚生労働省による定義)などと定義されます。

裁判所においては、パワハラとして不法行為にあたるか否かの判断については、加害者と被害者の人間関係、行為の動機・目的、時間・場所、態様等、全ての事情を総合的に考慮して、判断がなされます。

パワハラがあった場合は、被害者は、加害者に対しては、慰謝料請求をすることができ、会社に対しては、使用者責任を問うことができます。

残業代請求

未払残業代がある場合、会社に対して残業代を請求することができます。
残業代請求の時効は2年と短めですので、ご注意ください。(法改正により2020年4月1日以降に発生した残業代については、時効は当分の間、3年となりました。)
固定残業代制度の場合、残業代が基本給と明確に区別されていない場合は、残業代は支払われていないものとして、未払残業代の請求が可能です。

雇止め

有期雇用の更新拒絶(雇止め)は、場合によっては、違法・無効となります。

期間の定めのある雇用契約について、更新継続への合理的期待が認められる場合には、雇止めは、解雇と同様に、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります(労働契約法第19条)。

更新継続への合理的期待が認められるか否かは、業務内容、契約更新の回数、通算勤続期間、契約更新手続、雇用継続や長期勤務に関する使用者の言動、他の労働者の更新状況などの事情を総合考慮して判断されます。

また、反復更新している有期雇用の雇用期間が通算で5年を超える場合、労働者が雇用期間満了までに無期雇用への転換を申し出た場合、雇用契約は期間の定めのある雇用契約から期間の定めのない雇用契約へ転換されます(労働契約法第18条)。

就業規則の不利益変更

会社の就業規則が労働者にとって不利益に変更された場合、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして、就業規則の変更が合理的といえない場合は、当該就業規則の不利益変更は無効となります(労働契約法第10条)。

就業規則の不利益変更が無効と認められる場合、労働者は、就業規則の変更がなかったことを前提に、権利関係を主張することができます。

労働事件の料金(労働者側)

着手金 33万円
報酬金 16.5%(経済的利益が
300万円を超える場合は11%)

※目安の金額です。

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※交渉及び労働審判・訴訟(一審)を一括して受任します。

※一審に引き続いての控訴審・上告審については、こちらから控訴・上告する場合は、別途、料金が発生します。相手から控訴・上告された場合は、別途の料金は発生しません。

労働事件の料金(使用者側)

交渉 着手金 55万円
報酬金   0円
労働審判または訴訟(一審) 着手金 55万円
報酬金   0円

※目安の金額です。

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※一審に引き続いての控訴審・上告審については、こちらから控訴・上告する場合は、別途、料金が発生します。相手から控訴・上告された場合は、別途の料金は発生しません。

ご契約までの流れ

お問合せ

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

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無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

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相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

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