〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
(岡本駅から車で10分程度/宇都宮駅から車で20分程度)

受付時間
月曜~金曜 10:30~20:00
土曜 15:00~16:00
日曜 15:00~20:00
 定休日  
なし

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

028-689-8090

交通事故

交通事故のイメージ画像

こちらのページでは交通事故事件を弁護士に依頼するメリットや交通事故事件の手続、交通事故事件の請求項目例、交通事故事件の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・交通事故で被害に遭った

・家族が交通事故で被害に遭った

・交通事故事件を弁護士に依頼するメリットを知りたい

・交通事故事件の手続の流れを知りたい

・交通事故事件で被害者が請求できる損害項目の例を知りたい

・交通事故事件の料金を知りたい

交通事故についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

交通事故事件を弁護士に依頼するメリット

賠償額が増額される可能性が高い

交通事故事件を弁護士に依頼すると、賠償額が増額される可能性が高いです。
交通事故の賠償額の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの基準があります。
自賠責保険基準は、自賠責保険で認められる賠償の基準です。
任意保険基準は、交通事故の示談交渉において、任意保険会社が弁護士に依頼していない被害者の方に提示する際の賠償の基準です。
裁判所基準は、裁判になったときに、裁判所において認められる賠償の基準です。
交通事故事件を弁護士に依頼すると、示談交渉において、任意保険会社は、裁判所基準に近い水準の賠償額を提示するようになるのが通常です。
それゆえ、より高額の賠償金を得たい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故事件の手続

概要

交通事故事件の手続としては、示談交渉と訴訟があります(厳密には、これ以外の手続もあります)。

示談交渉

交通事故事件においては、まず、示談交渉を行うことができます。
加害者本人ではなく、任意保険会社の担当者と交渉することになるケースが多いです。
訴訟をするまでに長引かず、示談交渉で解決に至ることは、経験上、多いです。

訴訟

交通事故事件について、訴訟で解決を図ることもできます。

交通事故事件の請求項目例

概要

交通事故事件において被害者が請求できる損害項目としては、例えば、治療費、通院交通費、入院雑費、傷害慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料、後遺症による逸失利益、死亡慰謝料、死亡による逸失利益、葬儀関係費用、修理費等の物損、弁護士費用・遅延損害金といった項目が考えられます(ケースによって具体的に請求できる損害項目は変わってきます。これら以外にも請求できる損害項目はありえます。)。

治療費・通院交通費・入院雑費

治療費は、必要かつ相当な範囲で賠償が認められます。
通院交通費として、通院するためにかかった交通費も、賠償請求できます。
入院雑費については、入院にかかる雑費として、裁判所基準では、入院1日につき1500円の賠償が認められます。

傷害慰謝料・休業損害

傷害慰謝料について、裁判所基準では、入通院の期間を主たる基準として、交通事故により受傷したことについて、慰謝料を請求することができます。
休業損害について、裁判所基準では、交通事故と因果関係の認められる治療中の収入の減少について、休業損害として、賠償が認められます。

後遺症慰謝料・後遺症による逸失利益

後遺症慰謝料として、被害者に後遺症が残ったことについて、後遺症の程度に応じて、慰謝料を請求することができます。
また、後遺症による症状固定後の収入の減少について、労働能力喪失率や労働能力喪失期間等に応じて、後遺症による逸失利益として、賠償が認められます。

死亡慰謝料・死亡による逸失利益・葬儀関係費用

死亡慰謝料として、被害者が死亡したことについて、慰謝料を請求することができます。
また、死亡による収入の喪失について、就労可能年数等に応じて、死亡による逸失利益として、賠償が認められます。
葬儀費用は、原則150万円、ただし、実際に支出した金額がこれを下回る場合は、実際に支出した金額の賠償を認める、とするのが裁判所基準です。

修理費等の物損

交通事故により車両に損害が生じた場合、修理費等の物損の賠償を請求することができます。物損に関しては、慰謝料は、原則として認められません。

弁護士費用・遅延損害金

裁判所基準では、請求認容額の10%が弁護士費用相当額の損害として認められます。また、裁判所基準では、賠償金完済までの遅延損害金も損害として認められます。
もっとも、弁護士に依頼しても、示談交渉においては、弁護士費用と遅延損害金については、任意保険会社は支払に応じないことが通常です。

交通事故の料金

着手金 0円
報酬金 22万円+11%

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※得られた経済的利益が22万円以下の場合は報酬金は発生しません。

※あくまで目安の金額であり得られる経済的利益の見通し等の個別事情により着手金を増額して見積もりする場合があります。

 

ご契約までの流れ

お問合せ

問合せのイメージ画像5

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

お電話でのお問合せはこちら

028-689-8090

無料相談

相談のイメージ画像4

当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、交通事故証明書等、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

契約のイメージ画像

相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

交通事故事件の場合は、弁護士会照会という制度を利用して実況見分調書をとりよせるなどし、まずは請求の準備を整えます。その後、請求内容が確定しましたら、示談交渉を開始します。

お問合せ・ご予約はこちら

問合せのイメージ画像2

お気軽にお問合せ・ご相談ください

028-689-8090
受付時間
月曜~金曜 10:30~20:00
土曜 15:00~16:00
日曜 15:00~20:00
定休日 
なし

アクセス

028-689-8090
住所

〒321-0971
栃木県宇都宮市海道町110
オフィス増渕103号
駐車場:あり(2台)

受付時間

月曜~金曜10:30~20:00
土曜15:00~16:00
日曜15:00~20:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。