〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
(岡本駅から車で10分程度/宇都宮駅から車で20分程度)
受付時間 | 月曜~金曜 10:30~20:00 土曜 15:00~16:00 日曜 15:00~20:00 |
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定休日 | なし |
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当事務所では、告訴状・告発状を作成・提出する業務も取り扱っています。
もっとも、予めご了承いただきたいのですが、作成した告訴状・告発状を提出しようとしても、必ずしも受理されるとは限りません。また、証拠不足等の理由により、そもそも依頼されても受任できない場合もありえます。
こちらのページでは刑事告訴の流れや刑事告訴の効果、刑事告訴の料金、ご契約までの流れについて説明しています。
以下のようなことで悩んでいませんか?
・刑事告訴をしたい
・刑事告訴を弁護士に依頼するか迷っている
・刑事告訴の提出までの流れを知りたい
・刑事告訴の法的効果を知りたい
・刑事告訴の料金を知りたい
刑事告訴についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。
刑事告訴状の提出までの流れとしては、法律相談、告訴状の作成、告訴状の提出という経過になります。なお、これは藤原法律事務所におけるやり方を示したものになります。
まず、刑事告訴についての法律相談を伺います。その際、弁護士から依頼者に対して聞き取りを行います。どういう犯罪事実が認められるのか、事実の存在を裏付ける証拠は何なのか、等、告訴状作成のために必要となる情報について、聞き取りをします。
その後、正式に依頼を受けることになった場合、弁護士は、事実関係についての補充的な聞き取りを行うとともに、証拠の収集・準備を行い、告訴状を作成してゆきます。
告訴状が完成したら、弁護士は、依頼者と同行して、警察署へ告訴状を提出しに行きます。この際、告訴状を受理してもらうよう、弁護士は、警察への事情説明に努めますが、必ずしも受理されるとは限らないことはご了承ください。
刑事告訴がなされると、警察は、告訴に関する書類・証拠物を検察官に送付しなければならない義務を負うようになります(刑事訴訟法第242条)。
また、事件が起訴または不起訴となったときには、検察官は、その旨を告訴人に通知する義務を負うことになります(同法第260条)。
また、事件が不起訴となったときに、告訴人から請求があった場合には、検察官は、不起訴の理由を告訴人に告げなければならない義務を負うことになります(同法第261条)。
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 事案ごとに見積もり |
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※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
上記「刑事告訴の流れ」とも重複しますが、改めてご契約までの流れを説明します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。
当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。
相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。
面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。
相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。
いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。
正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。
お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。
契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
〒321-0971
栃木県宇都宮市海道町110
オフィス増渕103号
駐車場:あり(2台)
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