〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
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受付時間 | 月曜~金曜 10:30~20:00 土曜 15:00~16:00 日曜 15:00~20:00 |
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こちらのページでは遺言書を作成するメリットや遺言書の種類、遺言書作成の料金、ご契約までの流れについて説明しています。
以下のようなことで悩んでいませんか?
・自分が亡くなった後に相続人の間で揉め事が生じるのではないかと心配だ
・自分が亡くなった後の遺産の分け方を決めておきたい
・遺言書の作成を考えている
・遺言書の作成について弁護士に依頼するか迷っている
・遺言書を作成するメリットを知りたい
・遺言書の種類を知りたい
・遺言書作成の料金を知りたい
遺言書についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。
遺言書を作成し、遺産を相続する人・遺産の分け方を指定することで、死後の遺族間での遺産分割をめぐるトラブルを防止するのに役立つ効果があります。遺言書を作成していても、残念ながら、一部の相続人が遺留分侵害や遺言の無効を主張する場合など、遺産分割をめぐるトラブルの発生を完全に防止することまではできません。もっとも、遺言書で故人の遺志が示されることにより、法律的にも、遺族の心情的にも、遺産分割がスムーズにすすむ効果が生じるといえます。また、遺言執行により、相続人間の遺産分割協議を経ることなく、スムーズに遺産を分けることができる場合もあります。
遺言書を作成しない場合は、相続が発生したときには、法律で定められた割合である法定相続分に従って、法律で定められた人である法定相続人に、遺産の相続に関する権利が生じます。
遺言書を作成する場合は、これらの法定相続分や法定相続人の範囲に限定されることなく、自分で遺産の分け方を決めることができます。
(もっとも、一定範囲の法定相続人には遺留分という権利が認められており、遺言書により法定相続人の金銭請求権を完全に喪失させることまではできません。)
これまで述べてきたこととも関連しますが、遺言書を作成することで、遺族に対して、自分の遺志を残すことができます。
遺産の分け方に対する自分のメッセージを、遺言書を通じて、遺族に対して示すことができるわけです。これもメリットの一つといえると思います。
遺言書の種類には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。特別方式の遺言は、死期が間近に迫っている場合など特別な状況で作成される遺言です。
このうち、秘密証書遺言と特別方式の遺言については、当事務所ではあまり取り扱いませんので、説明は割愛します。
自筆証書遺言は、普通方式の遺言のうち、遺言者が自筆で作成する遺言です。
自筆証書遺言が有効となるためには、厳格な形式的要件をクリアする必要があります。
自筆証書遺言のメリットとしては、遺言者が1人でも作成することができることだと思います。
他方、自筆証書遺言のデメリットとしては、方式等に不備があり無効となるおそれがあることだと思います。このデメリットについては、法律の専門家である弁護士に依頼をすれば、遺言書が無効とならないようチェックした上で作成することができますので、デメリットを解消することができます。
公正証書遺言は、普通方式の遺言のうち、公証人の関与の下に作成する遺言です。
公正証書遺言のメリットとしては、作成に公証人が関わるため、方式に不備が生じるおそれがまずないといえることだと思います。
他方、公正証書遺言のデメリットとしては、作成に公証人が関わるがゆえに、その分、費用や労力がかかることだと思います。
自筆証書遺言 | 着手金 11万円 報酬金 0円 |
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公正証書遺言 | 着手金 16万5千円 報酬金 0円 |
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※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
※公正証書遺言の場合、公証人費用が別途かかります。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。
当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。作成したい遺言書の内容を中心に、聞き取りをいたします。
相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。
面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。
相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。
いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。
正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。
お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。
契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
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