〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
(岡本駅から車で10分程度/宇都宮駅から車で20分程度)
受付時間 | 月曜~金曜 10:30~20:00 土曜 15:00~16:00 日曜 15:00~20:00 |
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定休日 | なし |
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あなたの代わりに当事務所の弁護士が交渉の窓口になります。
こちらのページでは示談交渉を弁護士に依頼するメリットや示談交渉の料金、ご契約までの流れについて説明しています。
以下のようなことで悩んでいませんか?
・示談交渉について弁護士に依頼するか迷っている
・自分で示談交渉しているがうまくいかない
・相手方と直接話をしたくない
・示談交渉を弁護士に依頼するメリットを知りたい
・示談交渉の料金を知りたい
示談交渉についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。
示談交渉に際しては、弁護士に依頼して、法律面でのサポートを得ながらすすめることをおすすめします。以下のようなメリットがあります。
トラブルが生じたとき、相手方との感情的な争い・不和が激しいために、直接に話し合いをするのが難しくなることもあります。そのような場合でも、弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となって、やりとりをするようになりますので、直接に話し合わずに、話し合いを進めることができます。
また、相手方と直接に話し合わずに、弁護士が代理人となって話し合いを進めた方が、依頼者は精神的に楽になることが多いと思います。
示談交渉を解決するにあたっては、一定の事柄について取り決めをすることが多いです。後々のトラブルを防止することを考えると、この取り決めは、口頭の約束で済ませるのではなく、書面で約束しておくことが重要になります。
この書面は、法律の素人である当事者が自分で作ったとしても、法律的な面で不備があることもあり、必ずしも有効な書面になるとは限りません。法律的に有効な書面を作成するには、法律の専門家である弁護士に依頼するのが、確実であり安心です。
示談交渉に際しては、法律の素人である当事者ご本人では、どのような選択をすればよいのか、自分では判断がつかないという場面も多くあると思います。弁護士に依頼すれば、今後の見通し・とるべき選択肢について、法的観点からの専門的知識・経験を元にした助言を受けることができるようになります。これにより、ご本人は、今後の見通しをふまえた上で、進め方についてより適切な判断を行うことができるようになります。
示談交渉を弁護士に依頼することで、法的な観点からみて、自分に有利な主張を適切に行うことができるようになり、最大限の結果を得ることにつながります。当事者ご本人が自分では気づいていない観点からの主張について、弁護士であれば気づくこともありうると思います。
最善を尽くすために、きちんと専門家である弁護士に依頼することが望ましいと思います。
示談交渉であれば、裁判所における法的判断の見通しにとらわれず、柔軟な解決を図ることもできます。相手方が提訴されることを嫌がっている場合には、それを交渉の材料として、裁判所における法的な見通しにとらわれず、自己に有利な結論を引き出せる可能性もあります。交渉が決裂した場合には訴訟において決着をつけることができること、最終的には裁判をすることができることを前提として交渉を進めることができるのが、示談交渉を弁護士に依頼する強みだと思います。
交渉できる法律業務の範囲に制限がないのは弁護士だけです。
例えば、遺産分割協議や離婚協議において、業務として依頼者の代わりに交渉することができるのは、弁護士だけであり、他の士業に交渉を依頼することはできません。
もし他の士業が法律の認める範囲外の交渉を行ったら、非弁行為という犯罪行為になってしまいます(弁護士法第72条・第77条・2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
例外的に、認定を受けた司法書士であれば、訴額140万円以下の民事事件については交渉することはできますが、その金額を超える民事事件について交渉することはできませんし、交渉が決裂した場合に提訴しようとしても、相当程度の制限があります。
※示談交渉の料金は通常の民事事件の料金と同様です。詳しくは通常の民事事件の料金の案内をご覧ください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。
当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。
相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。
面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。
相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。
いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。
正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。
お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。
契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
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