〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
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労災申請

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当事務所では労災申請の業務も取り扱っています。労災申請に会社が協力してくれない場合でもあきらめる必要はありません。

こちらのページでは労災申請を弁護士に依頼するメリットや労災申請の請求項目例、労災申請の手続、労災申請の料金、ご契約までの流れについて説明しています。

また、労働事件のページでは、労働事件のことについても説明していますので、よろしければそちらもご参照ください。

以下のようなことで悩んでいませんか?

・仕事中や通勤中にけがをした

・仕事が原因で病気になった

・労災申請をしたい

・労災申請に会社が協力してくれない

・労災申請を弁護士に依頼するか迷っている

・労災申請を弁護士に依頼するメリットを知りたい

・労災申請で請求する給付の項目の例を知りたい

・労災申請の手続の流れを知りたい

・労災申請の料金を知りたい

労災申請についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。

労災申請を弁護士に依頼するメリット

メリット

労災と認められるか否かは、争い続ければ、最終的には裁判所で判断がなされることになります(厳密にいうと、裁判所が労災と認めるか否か判断するわけではなく、労災を認めない行政処分の有効性・適法性について裁判所が判断することになります)。

それゆえ、労災申請について、法の専門家である弁護士に法的観点をふまえた上でのサポートを受けることは、労災認定という結果を得るために、有効であるといえます。労災申請を弁護士に依頼すれば、法的なポイントをふまえた上で、主張立証を行うことになりますので、労災と認められる可能性を高めることができるといえます。

労災申請の請求項目例

概要

仕事が原因でけがをしたり病気になったりした場合、労災保険から補償を求めることができます。

労災申請で請求しうる給付の項目として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付があります。(その他にも、条件に応じて、請求しうる給付の項目はあります。)

療養補償給付

療養補償給付は、治療や治療費の給付を求めるものになります。

時効については、治療費の支出をした日ごとに請求権が発生し、時効は請求権発生の翌日から2年になります。

休業補償給付

休業補償給付は、治療中にもらえなかった賃金の補償を求めるものになります。平均賃金の6割程度が支給されます。

あわせて、休業特別支給金の支給も求めることができ、休業特別支給金は平均賃金の2割程度が支給されます。

後日、会社から損害が賠償されることとなった場合、休業特別支給金については、会社の未払賃金相当額の損害賠償義務と損益相殺はされません(最高裁平成8年2月23日判決)。

時効については、賃金が未払いとなった日ごとに請求権が発生し、時効は請求権発生の翌日から2年になります。

障害補償給付

労働災害により障害が残ったとき、障害補償給付の支給を求めることができます。障害の程度に応じて、請求できる金額は変わります。

あわせて、障害の程度に応じて、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金の支給も求めることができます。やはり特別支給金については、会社の損害賠償義務と損益相殺されません。

時効については、症状固定日の翌日から5年になります。

労災申請の手続

概要

労災申請の手続としては、労働基準監督署への請求書の提出、審査請求、再審査請求、取消訴訟があります。

請求書の提出

労災申請の手続としては、まず、請求書を労働基準監督署に提出することになります。

審査請求

請求書を労働基準監督署に提出した結果、労災と認められなかった場合、審査請求という不服申立をすることができます。

審査請求は、労働局の審査官に対して、労災と認めないとの決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります(労働者災害補償保険法第38条、労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。

再審査請求

労働局の審査官による審査の結果、労災と認められなかった場合、再審査請求という不服申立をすることができます。

再審査請求は、労働保険審査会に対して、労災と認めないとの決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります(労働者災害補償保険法第38条、労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)。

取消訴訟

労働保険審査会による審査の結果、労災と認められなかった場合、裁判所に取消訴訟を提起して、労災を認めない行政処分の有効性・適法性について争うことができます。

取消訴訟は、労災と認めないとの裁決があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内に行う必要があります(行政事件訴訟法第14条)。

労災申請の料金

着手金 33万円
報酬金 16.5%(経済的利益が
300万円を超える場合は11%)

※目安の金額です。

※表示している金額は税込です。

※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。

※審査請求・再審査請求については、別途、料金が発生します。

ご契約までの流れ

お問合せ

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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。

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028-689-8090

無料相談

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当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。

相談日当日は、診断書等、相談内容に関連する資料をご持参ください。

面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。

ご契約

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相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。

ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。

いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。

正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。

お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。

契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

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