〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町110 オフィス増渕103号
(岡本駅から車で10分程度/宇都宮駅から車で20分程度)
受付時間 | 月曜~金曜 10:30~20:00 土曜 15:00~16:00 日曜 15:00~20:00 |
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定休日 | なし |
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こちらのページでは離婚事件を弁護士に依頼するメリット、離婚するための手続、離婚に際して取り決めを行う事柄、離婚事件の料金、ご契約までの流れについて説明しています。
以下のようなことで悩んでいませんか?
・離婚を考えている
・離婚事件を弁護士に依頼するか迷っている
・離婚事件を弁護士に依頼した場合のメリットを知りたい
・離婚をするための手続の流れを知りたい
・離婚に際して、どんな約束をすればよいのか知りたい
・離婚に際して、どういう種類のお金を請求できるのか知りたい
・離婚事件の料金を知りたい
離婚についてお悩みの方は、栃木県宇都宮市海道町の弁護士・藤原法律事務所に是非ご相談ください。
離婚に際しては、弁護士に依頼して、法律面でのサポートを得ながらすすめることをおすすめします。離婚事件を弁護士に依頼するメリットとしては、例えば、次のような点があります。
例えば、養育費の金額が、月額1万円違えば、年間で12万円の違いになります。子どもが成人するまで10数年かかるとすれば、トータルでは100万円以上の差が生じることになります。このように、事件の進め方次第によって、結論に大きな差が生じる可能性があることを考えると、きちんと専門家である弁護士に依頼して、しっかりと、よい結果が得られるよう最善を尽くすことが望ましいと思います。
離婚調停において、法律の素人である当事者ご本人だけで対応した場合、調停委員の話のペースに流され、不当に不利な結論に誘導される心配があります。弁護士に依頼すれば、弁護士の助言を得ながら話を進めることができ、むやみに調停委員の話に流されることなく、しっかりと自分の主張を伝えることができるようになります。
離婚するための手続としては、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟があります。
離婚協議は、夫婦間で、離婚に際しての約束事を決めるための話し合いです。
話し合いがまとまれば、役所に離婚届を提出して離婚することになります。
離婚調停は、裁判所で、離婚に際しての約束事を決めるための話し合いをする場になります。
やはり、話し合いがまとまれば、離婚することができます。
離婚訴訟は、離婚に際しての約束事を決めるための裁判です。
話し合いがまとまらなくても、判決で結論を下してくれます。
離婚に際して取り決めを行う事柄としては、離婚するか否か、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割等があります。
離婚すること自体について、どちらか一方が離婚に応じず、合意に至らない場合には、最終的には、離婚が認められるか否かを、裁判所が判断することになります。
一方が離婚したいと言っているだけで、自由に離婚が認められるわけではなく、離婚が裁判所に認められるためには、一定のハードルがあります。
もっとも、経験をふまえて考えるに、離婚について最後まで合意に至らず、裁判所に判決で離婚の可否を判断してもらうことになるケースは、あまり多くない印象です。
どちらが子どもの親権者と認められるかについては、どちらの下で子どもを養育しているか、と、子どもの年齢、が主要な判断要素になります。
具体的には、どちらの下で子どもを養育しているか、という点に関しては、実際に子どもを育てている方の親に親権が認められやすい傾向があります。
子どもの年齢という点に関しては、子どもの年齢がある程度高い場合には、子どもの気持ちも考慮して、親権者が判断されることが多いです。子どもがまだ幼い場合には、親権は母親に認められやすい傾向があります。
養育費は、離婚後に、子どもを養育する親が、子どもの養育のために、他方の親に請求するお金です。
養育費の金額については、子どもの数、子どもの年齢、元夫婦のそれぞれの収入に応じて金額が決まる、養育費算定表という基準があります。裁判所が養育費の金額を判断する場合には、基本的には、その基準に従って判断がされることになります。話し合いにより養育費の金額を決める場合にも、その基準をふまえた上で、話し合いが行われることが多いです。
また、養育費算定表で計算することが困難なイレギュラーなケースでも、藤原法律事務所の弁護士なら、養育費の金額を計算するノウハウを有しています。
養育費の金額は、いったん決めた後でも、途中で失業や再婚など、経済的事情に大きな変動があった場合は、増額・減額を求めることができます。
慰謝料は、夫婦が離婚に至ったことについて落ち度のある方が、他方に対して、精神的損害を賠償するために支払うお金です。
例えば、不倫や暴力などがあり離婚することになった場合、慰謝料を請求することができます。
財産分与は、離婚に際して、夫婦の財産を平等に分ける制度です。
お互いの財産を合算して、それを半分ずつ分けることになります。
預金、不動産、保険、退職金、等々のお互いの財産が、財産分与の対象となりえます。ケースごとに、財産分与の対象になる財産と対象にならない財産があります。
保険の財産分与については、解約返戻金を財産と考えます。
住宅ローンつきの不動産を所有している場合は、名義は誰のものになっているか、オーバーローンか否か、等の点を考慮して、それぞれの場合に応じて、場合分けをして処理を検討することになります。もっとも、住宅ローンつきの不動産の財産分与については、処理方法についての法的解釈が分かれうるところであり、裁判所の判断の見通しを予想するのが困難なケースが多い印象があります。
年金分割は、離婚に際して、結婚期間中の年金保険料の金額を、夫婦で平等に支払った計算になるよう、計算しなおす制度です。
面会交流は、子どもを養育していない親が、子どもを養育している親に対して、子どもとの面会を要求する制度です。
ケースごとの事情にもよりますが、裁判所は、月1回程度の面会交流を認める傾向にあります。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費として、子どもを養育する親が、他方の親に請求するお金です(子どもがいない夫婦の場合は、収入が少ない方が、収入が多い方に請求します)。
婚姻費用の金額についても、子どもの数、子どもの年齢、夫婦のそれぞれの収入に応じて金額が決まる、婚姻費用算定表という基準があります。
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 16.5% |
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※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
※協議・調停及び訴訟を一括して受任します。
※金銭を請求する側、請求された側の両方にあてはまる場合や、金銭請求を伴わない場合等、上記にあてはまらないケースは、事件の内容に応じて個別に弁護士費用を見積もりします。
着手金 | 55万円 |
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報酬金 | 0円 |
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※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
※協議・調停及び訴訟(一審)を一括して受任します。
※一審に引き続いての控訴審・上告審については、こちらから控訴・上告する場合は、別途、料金が発生します。相手から控訴・上告された場合は、別途の料金は発生しません。
※金銭を請求する側、請求された側の両方にあてはまる場合や、金銭請求を伴わない場合等、上記にあてはまらないケースは、事件の内容に応じて個別に弁護士費用を見積もりします。
協議・調停 | 着手金 55万円 報酬金 0円 |
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訴訟(一審) | 着手金 55万円 報酬金 0円 |
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※目安の金額です。
※表示している金額は税込です。
※この他、切手代やコピー代等、事件処理のための実費の負担が必要となります。
※一審に引き続いての控訴審・上告審については、こちらから控訴・上告する場合は、別途、料金が発生します。相手から控訴・上告された場合は、別途の料金は発生しません。
※金銭を請求する側、請求された側の両方にあてはまる場合や、金銭請求を伴わない場合等、上記にあてはまらないケースは、事件の内容に応じて個別に弁護士費用を見積もりします。
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お名前とご相談の概要をお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、法律相談は当事務所にて面会をする形で実施しています。お電話やメールでのご相談はお断りしています。
当事務所へご訪問いただき、直接お話を伺います。別居の有無、子どもの有無・人数・年齢などをはじめ、必要な情報の聞き取りをいたします。
相談日当日は、相談内容に関連する資料をご持参ください。
面会の実施時間は余裕をもって設定するようこころがけております。
相談の後は、正式にご依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼されるかどうかは、その場ですぐに回答していただく必要はありません。
いったん考えていただいて、ご依頼されるとなった場合に、後日に改めて御連絡していただく形でもかまいません。
正式にご依頼される場合には、まずは弁護士との間で契約書を作成します。
お支払いいただく弁護士費用については、契約をする前に説明いたします。
契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
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